所有者に柵の設置義務はないの?
- 2011.05.30 00:09
- Comment : 12
「法、納得!どっとこむ」
ttp://www.hou-nattoku.com/index.php
「子供の遊び場になっている更地、所有者に柵の設置義務はないの?」
相談の要約
・近所に広い更地(分譲用に測量済み)ができた
・子供がそこで遊んでいたら所有者に怒られた
・そんなに入ってほしくなければ柵でも作れ
回答要約
・勝手に入って杭を抜いたりした場合は、現状復帰の費用等を負担しなければならない
・しかし、柵などで境界線を明確にしていなかった場合はこの限りではない
・柵などが設置されていない状態で子供が入り込んで杭で怪我した場合、所有者は子供に対して損害賠償
しなければならない
地主さん、早くdqnよけの柵作って!
しなければならない
↑あり得んな・・・
これ読んで思い出した、父の知り合いの地主さんの話。
その地主さんが持ってる空き地があったんだけど、そこは
近所の子供の遊び場になっていた。
空き地のままにしておくと税金が高くなるから、本当は駐車場や
畑にしたほうがお得らしいんだけど、その空き地周辺に公園が
なかったこともあり、地主さんも「子供たちのために」と
あえてそのままで解放していた。
ところがある日、その空き地で遊んでいた子供が空き地に生えていた
木に登り、落ちて怪我をした。
そしたらその子の親が地主さんちに怒鳴り込んできたそう。
曰く「子供のために解放してるんなら、子供にとって危険なもの(この場合は木)
があったら何らかの対策を取るべき。(要するに柵で囲うとか切り倒すとかすべき)
あんたたちがそれを怠ったからウチの子が怪我をした。だからお前らが治療費を払え。
ついでに木も切り倒せ」
怒ったのは地主さん。まるっきり純粋な厚意で空き地を解放していたのに
そんな言いがかりを付けられ「わかった。木を切り倒せばいいんだな」
で、その空き地に生えていた木はすべて切り倒され、空き地は駐車場に
姿を変えてしまった。
結果、子供たちの遊び場はなくなってしまい、そのことについても
いろいろ言われたそうだが、地主さんは頑として聞かなかったそうだ。
こういうずうずうしいってか神経のわからん親が増えてるんだろうな。
こんな馬鹿親ばっかで日本の将来は・・・・・
Comment
-
名前:通りすがり 投稿日:2011/05/30(Mon) 04:00:00
いろいろとおかしい気がする。hou-nattokuの回答が。
・「子どもが所有地に入って杭を引き抜いたような場合には、その故意過失にかかわらず、責任を負わなければなりません」
って、そんなわけあるか。不法行為は過失責任。親の子供に対する監督について過失があったから損害賠償責任が生じる。
・柵が設置されてなくても、他人の土地とは認識できるはずで、少なくとも一度教えれば分かる話。柵がないから子供が入って荒らしても、損害賠償請求が権利濫用というのは暴論にすぎる。
・杭で怪我をしたような場合と言っても、普通は工作物責任は発生しない。杭の状態が通常ではありえない危険な状態だった場合(民717条にいう設置または保存の瑕疵があったとき)には責任が発生するだろうが。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/30(Mon) 12:13:25
>1
過失の有無に関しては書いてないと思うけど・・・まあ、「抜いたりした場合」って言葉を使うくらいだから、故意に抜いたことを想定して回答してるよね。
それに、柵がない場合に、「ここは他人の土地ですよ」と子供達に教えた事が証明できるのかが問題。所有者が言いましたと言っても、子供達が聞いてませんと言えばそれでお終い。柵があれば、ここは他人の土地で入ってはいけないという事が、誰の目にも明らかであるから証明は不要。別に他の方法がないわけではなく、一番証明しやすいのが柵を設置する事だから便宜的に答えてるだけでしょ。
それと、民法には工作物の責任の他に、所有者責任というのがあって、土地の所有者は無過失で責任を負わなければならないんだよ。
通常は占有者が責任を負うのだけれど、占有者が注意を怠らなかった場合は、無過失でも土地の所有者が責任を負わなければならない。
場合によりけりだけど、あの質問に対しての回答であれば、別におかしいところはないよ。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/30(Mon) 12:31:37
法の解釈は壁に向かって喋ってろw
-
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/30(Mon) 12:40:17
※1
君はどうして民法717条を提示できるのに、717条1項但書を読んでいないの?
君が言っているのは717条1項本文、土地占有者の話だろ。
>>817も>>823も土地所有者の話をしているんだよ。 -
名前:1 投稿日:2011/05/30(Mon) 17:58:41
>>2
今回、幼稚園児だからその故意を問題にしても仕方がない。事理弁識能力もない。 -
名前:1 投稿日:2011/05/30(Mon) 18:00:07
所有者、占有者どちらでも工作物責任だ。
「工作物の責任の他に、所有者責任というのがあって」って別みたいにいうのはどうかと。
でもって、工作物責任は設置または保存の瑕疵が要件。
測量用の杭に↓そんな危険があるとは考えられない。
ttp://www.e-cremona.biz/survey/
結局、あの回答はどうかと思う。
まあ、プロモサイトだから、相談者にいいように言うのは道理ってことかね。どうせ大学生のバイトかなんかだろ。弁は「監修」だそうだから。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/30(Mon) 22:57:05
法律には特に民法には対応・対抗するような条文が結構ある
但し書きや例外的なものも有るしね
更に相殺もあるわけで、やはりこういうような状況では不法侵入してる側が不利だと思うよ
いかに所有者責任があろうとも不法行為までは保障しないよ -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/31(Tue) 01:32:26
※5
子供とは書いてあるけど、幼稚園児ってどこに書いてあるの?
見当たらないので教えてくれ。
※6
もう一度しっかり勉強し直した方がいいよ。
特に、所有権と占有権の違い。
法解釈の問題ではなく条文の理解だから、基本中の基本。
とゆうか、717条しっかり理解しろ。
※7
不法行為を保証するとか意味が分からない。
相殺持ち出してる時点で怪しいけど、知ってる単語並べただけみたいだね。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/31(Tue) 10:05:18
うざ
-
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/31(Tue) 14:31:07
こめんとにいらつく・・・
-
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/05/31(Tue) 22:42:59
元サイト見ないとわかんないだろうが・・・
ttp://www.hou-nattoku.com/consult/492.php -
名前:望月 夏江 投稿日:2013/01/17(Thu) 17:22:37
タオバオソニックからいろんなスマートフォンケースを代行しましょう!
ファッション、可愛い、お洒落、格好よく、シンプルなスマートフォンケ
ースをどこに安く買えるかに今まで迷ったことありますか?
今はもう迷わない!タオバオソニックから手伝って差し上げましょう!千
種類!いや、万種類以上のいろんなデザインスマートフォンケースをタオ
バオソニックからお客様のために代行可能!
激安価、高品質なスマートフォンケースをタオバオソニックに任せて代行
させていただけましょう!
www.taobaosonic.com
Email: csr@taobaosonic.com
Skype: taobaosonic