娘さんの財布預かっております
- 2011.04.09 23:56
- Comment : 12
『娘さんの財布預かっております』と連絡があり
娘に電話を替わって何か喋った後すぐ取りに行き
交番に着いて娘だけ行かせたら
拾い主であろう女子高生3人が中にいました。
娘が戻ってきて話しを聞くと
『電話で謝礼は1割差し上げる言ったが、3人いますと言われ
じゃその方にも1割ずつと言って渡した』
娘ながら馬鹿かと思いましたよ。
では、拾い主が10人いたら全部渡すのかと言ったら
シュンとなっていましたが、『今後気を付ける様に』と言い
高い授業料だと思ってあきらめる様にと元気づけてあげました。
電話の主が警察官だったのに
3人だから3割と言う、そんな対応を迫る警察官もどうかと。
まあいいじゃん。
7割返ってきたんだし。
でも抜き取りもせず、ちゃんと届けてくれる子たちだっただけましなんじゃあるまいか。
高い授業料という前に、まず届けてくれたことに対する感謝をすべき。
今後は自分の持ち物には自分で責任を持つ。
というのがあなたがすべきしつけだと思うが。
マシとは思わんが。
でも、法律では謝礼の額を決めるのは拾った方だから、
2割までは要求されても文句は言えん。
Comment
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名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 00:53:55
スレチだが、そういや、こないだ切符売り場のおつり入れのところに100円があって、もらうのもあれだし近くの駅員に渡したら「この100円の所有権を主張したり・・・しますか?」と言われた。してたら10円がもらえたりしたんだろうか。というか100円ごときでもそういうの確認しなきゃいけないなんて大変なんだなあと思った。
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名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 01:09:52
高校のとき何度かバスの停留所に財布を置き忘れたり、電車の網棚の上に弁当を忘れたりしたけど、全部無事に帰ってきたわ。
財布を拾ってくれた人も全員謝礼なんて要求しなかったし。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 03:17:27
この女子高生3人はお礼をもらうためにわざわざ待ってたのか?
なんだかなー -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 04:04:05
財布2回、suica1回落としたけど、無事に帰ってきたな
謝礼のことは全くいわれなかった
自分も財布拾ったこと歩けど謝礼あげようかって聞かれなかったし
自分も言わんかったな -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 07:12:28
こういうがめつい高校生には子供を育てたくない
育ちが知れる -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 09:32:21
※5
日本語でおっけ -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 11:32:39
中1ならついていかんか?と思ったが前で待ってたのか
米5
自分の子供をこんなJKみたいに育てたくないという意味だろう -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 12:00:57
>3人だから3割と言う、そんな対応を迫る警察官もどうかと。
しかし、ここはおかしいだろう。法の番人としてどうか、と思うぞ。
ウチの女子高生もきっとお礼などは辞退するだろう。
落とし主が自分よりも年下なら尚更。
ゆえに、このJK3人組の行末は、セコケチたかりチュプだね。世もマツ。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 12:02:17
てか、とーちゃんも警察官に抗議しろよ。
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名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2011/04/10(Sun) 14:01:39
田舎の駅の公衆電話に忘れてあった財布、駅員さんに届けたけど、一割もらおうとか思わなかった。
駅員と一緒に改めた財布に学生証が入っていたせいもあるが、後日お礼の電話をもらって、それだけでうれしかったがなあ。 -
名前: 投稿日:2011/04/12(Tue) 03:32:40
確かに貰える権利はあるが、自分がこの高校生だったら絶対お礼は辞退したいね。
相手が子供とか恥ずかしすぎるだろ。
その警察官はちゃんと見てたのか?
見てない隙に集られたようにしか思えん。
それか娘がよっぽど「どうぞどうぞ」して女子高生が断り切れなかったどちらが悪いとも言えないパターン。 -
名前:名無しさん@いらつく 投稿日:2012/01/09(Mon) 22:03:56
*452
>でも、法律では謝礼の額を決めるのは拾った方だから、
2割までは要求されても文句は言えん。
おかしい。
謝礼は落とし主が決められる。
5%〜20%の範囲で。
>物件の返還を受くる者は、物件の価格100分の5より少からず、20より多からざる報労金を拾得者に給すべし。但し国庫その他、公の法人は報労金を請求することを得ず。